利用規約
プリペイドデータSIM(Top SIM)サービス契約約款
施行:令和6年9月1日
最終更新日: 令和7年9月1日
ブラステル株式会社
第1条(用語の定義)
この約款(以下「本約款」といいます。)で使用される用語の定義は以下のとおりです。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| (1) 当社 | ブラステル株式会社 |
| (2) IIJ | ブラステル株式会社 |
| (3) 本件サービス | 当社がIIJの電気通信設備を利用したデータ通信用の電気通信サービスをTOP SIMの名称でOEM提供するもの |
| (4) SIM | 本サービスに使用される物理SIMカード及びeSIM(組込み型SIM) |
| (5) eSIMプロファイル | 物理SIMカードの代わりにスマートフォンの端末にダウンロードして使う加入者情報のデータファイル |
| (6) 本契約 | 契約者が当社から本件サービスの提供を受けるための契約 |
| (7) 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
第2条(約款の適用)
当社は、本件サービスに関する本約款を定め、これにより本件サービスを提供します。
第3条(約款の変更)
当社は、本約款の内容を変更することがあります。
第4条(サービスの内容)
- 本件サービスの内容は、https://shop.brastel.com/ja において示されているとおりとします。
- 当社は、本件サービスの内容を変更する場合があります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
- 本件サービスの提供区域は、日本国において当社が定める地域とします。
- 本件サービスはIIJが提供するIIJMVNOプラットホームサービスです。データ通信、インターネットへの接続性はIIJが提供します。
第5条(利用手続)
- 契約者は、本件サービスを利用するために必要な物理SIMカード、及びeSIM(以下「SIM」といいます。)を購入した後に、当社が別途定める方法で本件サービスの利用手続き(以下「開通」といいます。)を完了させる必要があります。
- 前項の定めにかかわらず、パッケージの購入契約は代金支払い後パッケージが引き渡された時点で成立し、パッケージ購入契約成立後のパッケージの返品・交換はできないものとします。 なお、eSIMは性質上、一度しか利用できず、再発行や再利用ができません。また、eSIMの性質により、開通の有無にかかわらず返品・交換・返金の対象外とします。
- 本件サービスを利用するにあたり、契約者は、SIMロックがかかっておらず、NTTドコモのLTE/4G網の周波数帯に対応している端末を準備する必要があります。また、eSIMを利用する場合は、上記に加えてeSIMに対応した端末であることが必要です。
第6条(SIM専用アプリ)
- 契約者は、当社が提供するアプリケーションソフト 「Top SIM公式アプリ」(以下「本アプリ」といいます。 )を契約者が自己の端末にダウンロードする必要があります。本アプリは、本件サービスの開通及び利用のためのツールです。
- 本アプリのダウンロード、及び本件サービスの利用にかかる通信費用は、契約者が負担するものとします。
- 当社は、本件サービスの提供のため、また本アプリをご利用になる契約者の利便性を向上させるため、端末名、OSおよび本アプリの識別ID(以下、総称して「アプリ利用者情報」といいます。なお、アプリ利用者情報には、氏名、メールアドレス、クレジットカード情報などの情報を含みません。)を取得することがあります。
- 本アプリ中の表示、及び本アプリを構成するプログラム等に係る著作権、商標権等すべての知的財産権は、当社またはコンテンツ提供者に帰属します。本アプリは、契約者本人が個人として使用する目的でのみ利用することができるものとし、すべてのコンテンツの無断転載をお断りいたします。
- 前項の規定に違反して著作権等の知的財産権に関する問題が生じた場合、契約者は自己の費用と責任において、その問題を解決するとともに、当社に対して何らの迷惑又は損害等を与えてはなりません。
- 当社は、本アプリがすべての契約者の端末に対応することを保証しません。
- 推奨のOSのバージョンであっても、端末によりアプリが正常に動作しない場合があります。
- 本アプリはスマートフォン用アプリとして開発しており、タブレットでの動作保証はありません。
- 本アプリは日本国内からのみご利用いただけます。国外からの通信およびVPN等による海外経由の通信の場合、ご利用いただけません。
第7条(利用可能期間)
- 本件サービスの提供期間はSIMで通信を確立した日から37日間若しくは60日間日間とします。ただし、eSIMの場合は、提供期間は契約者が選択したプランに基づき設定されます。また、本件サービスの提供期間中に当社が別途定める支払い方法によるデータ通信量の追加手続(以下「追加データプランリチャージ」といいます。)が行われた場合、本件サービスの提供期間、及び有効期限は当該追加データプランの有効期限まで延長されます。延長されるごとに残りのデータ通信量は繰り越しされます。ただし、合計繰り越し期間は、当該の追加データプランリチャージが完了した日から数えて180日までとなります。なお、本件サービスの有効期限から7日以内であれば、新たに追加データプランリチャージを行うことができます。ただしその場合、残っていたデータ通信量は有効期限を持って消滅しますのでご注意ください。
- プランの有効期限内にデータ通信容量を使い切った場合は、通信速度は200kbpsとなります。プランの有効期限終了後は、残ったデータ通信容量はリセットされます(無効になります)。
- 追加データプランリチャージにより利用期間が延長された場合のデータ通信量の利用期間は以下のとおりとします。
- 追加データプランリチャージによって利用可能となったデータ通信量にあっては、当該追加データプランリチャージ時に当社が指定する期間
- 前3項にかかわらず、本件サービス(追加データプランを含みます。)を用いて行われたデータ通信の通信量が、当社の定める所定の通信量に至った場合には、本件サービスの提供は終了します。
第8条(権利等の譲渡制限等)
- 契約者は、本件サービスの提供を受ける権利及びSIMを、譲渡することはできません。
- 契約者は、第三者に本件サービスを利用させることはできません。
第9条(SIM ID (ICCID)及び物理SIMカードに記載されるバーコード及び開通手続き用のコード)
- 契約者は、SIMカードに付帯する電話番号、ICCID情報、SIMカードに記載されているバーコード、eSIMプロフィールのために発行される開通手続き用のコード等(以下「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとし、第三者に利用させないものとします。
- 当社は、契約者が本約款上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
- 当社は、ID等又はSIMカードが窃用されたことによる契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負いません。
第10条(eSIMプロファイルについて)
- eSIMプロファイルは、一度のみダウンロード可能であり、再発行・再利用はできません。
- eSIMプロファイルのダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。
- 契約者は、eSIMプロファイルのダウンロードにあたり、開通手続き用のコードを端末の設定画面に手動で入力し、必要に応じて当社が提供する手順に従いAPN設定を完了させるものとします。利用開始日から45日以内にデータ通信された場合、その日から選択したプランの有効期間が開始となります。ただし、45日以内に通信がなかった場合、利用開始日から45日目の日が有効期間の初日となります。
- eSIMプロファイルは、プロファイルの開通手続き直後から通信の利用が可能ですが、最初の追加データプランのリチャージは、開通手続きから24時間経過後より可能となります。
- eSIMプロファイルは、GSMA準拠のコンシューマeSIMプラットフォームを通じて提供されますが、すべてのeSIM対応端末における動作を保証するものではありません。
第11条(サービス利用の要件)
本件サービスを利用するにあたり、以下の要件が適用されるものとします。
- 契約者は、当社が指定したIPアドレス以外のIPアドレスによって本件サービスを利用することはできません。
- 契約者は、SIM以外の通信手段を用いた本件サービスの利用、及び本件サービスにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
- 契約者は、SIMにつき、次の事項を遵守するものとします。
- 当社の承諾がある場合を除き、SIMの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他SIMとしての通常の用途以外の使用をしないこと
- 当社の承諾がある場合を除き、日本国外にSIMを持ち出さないこと
- SIMを善良な管理者の注意をもって管理すること.
- SIMを亡失、損壊した場合に、代替品は提供されません。
- 契約者は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備以外の端末設備を使用して、本サービスを利用することはできません。
第12条(システムメンテナンス)
- 当社及びインターネットプロバイダーは、毎週火曜日22時から翌9時まで(日本時間)にサービスの品質維持、機器の拡張、保守、及び保全を目的として、定期メンテナンスを実施します。又は、サービス対象機器の緊急対処が必要と弊社が判断した場合は、アナウンスせずに緊急メンテナンスを実施することがあります。
- 定期メンテナンスの期間には、eSIMプロファイルの発行、開通手続きや追加データプランのリチャージをご利用いただけません。
第13条(児童ポルノに関する利用の制限)
当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条(サイバー攻撃への対処)
当社は、契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログを自動的に検知することができるものとします。なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第15條(服務中止)
当社は、当社及びインターネットプロバイダーの電気通信設備の保守、障害その他やむを得ない事由があるときは、本件サービスの提供を中止することがあります。この場合において、当社は、当該中止の事実を、本件サービスに関する当社のwebサイトに掲載する等によって周知に努めるものとします。
第16条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本件サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
- この約款に定める契約者の義務に違反したとき
- 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本件サービスを利用したとき
- 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本件サービスを利用したとき
- 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本件サービスを利用したとき
- 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本件サービスを利用したとき
第17条(契約の解除)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本件サービス契約を解除することがあります。
- 前条に基づく利用の停止等が行われた後30日を経過しても契約者から当社に連絡がないとき
- 前条に基づく利用の停止等が行われ、かつ、当該利用の停止等に係る契約者側の事由が解消されないと当社が判断したとき
第18条(保証及び責任の限定)
- 当社は、本件サービスに関して、通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について、いかなる保証も行いません。
- 当社は、契約者が本件サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
- 契約者が本件サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第19條(語言)
日本語で記述された「プリペイドデータSIM(Top SIM)契約約款」が、当社と契約者間の正式な契約文書です。日本語以外の言語で記述された文書は、参考のための翻訳であり、正式な契約文書としての効力を持ちません。
第20条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
本約款は日本国の法令に基づいて解釈されるものとし、当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。